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以上は、検査、確認及び検定に合格した後最初に行われる検査に適用されるが、合格後著しく期間が経過し、合格した事項に変更が生じているおそれのある場合は検査が省略されないことがある。

 

3.2.2検査の執行
(1)定期検査、中間検査
(1・1)新造時の検査
検査は、製造段階の設計、材料、工作及び性能について2.43の検査機関がそれぞれの検査規則に従って行う。
新造時の検査は製造検査があり、引続いて第1回定期検査(新造)が行われる。 検査申請者(受検義務者)は、製造検査(長さ30m以上の船舶)にあっては製造者(造船所)、定期検査にあっては船舶所有者である。
また、舶用機器、付属品、電器機器等量産品の製造と補用品のストックを考慮して、船舶の検査とは別に、定められた物件の検査を受けたい者の申請による予備検査制度がある。
第1回定期検査に合格した船舶には、船舶検査証書(小型船舶にあってはそのほか船舶検査済黒)と船舶検査手帳(船舶件名表付)が交付される。
船舶検査証書の有効期間は一般に4年であるが、平水区域航行船(旅客船を除く。)及び総トン数20トン未満の船舶(危険物ばら積船、特殊船、ボイラを有する船舶及び押船と堅固に結合して一体となる構造のものを除く。)は6年となっている。
船舶検査手帳には、次回の検査日、検査の種類、保守・点検の記録、検査の記録等が記入されているので、船体、機関、設備等の状況がわかる。この記録は、検査官の検査の目安となり、また、検査・修繕工事の参考資料として利用できる。船舶検査証書の有効期限が4年である船舶には船舶検査手帳の別冊として件名表が交付される。件名表には、船体・機関・設備の要目・寸法等が記入されている。
(1・2)その後の定期的検査
船舶検査証書の有効期間が満了する前には施設について精密な検査を受けなければならない。これが第2回以降の定期検査で、4年父は6年ごとに行われる。また、証書の有効期間の中間には施設について簡易な検査が行われる。この検査が中間検査で船舶の用途、航行区域等により、第1種、第2種と2種類がある。
検査対象施設

 

 

 

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